【重要】クレジットカード決済に関する変更
クレジットカード決済にかかわる重要なお知らせです。
最後までお読みいただけたらと存じます。
2019年12月にクレジットカード決済が出来るようになったことはブログにも書きました↓
その1週間後の記事でキャッシュレス対象の店舗になったことを書きました↓
キャッシュレス・消費者還元事業(5%還元)の対象店舗になりました
現在、当店でクレジットカードの決済をした場合は5%のキャッシュバックが受けられます。(2020年6月30日まで)
ここから非常に重要な変更点を書きます。
クレジットカード決済会社から回数券の販売にクレジットカード決済をおこなうことが規約違反にあたるとのご指摘を受けました。
これは回数券の販売が特定継続的役務の提供にあたるとのことです。
当店が加盟しているクレジットカード決済会社は特定継続的役務の提供による回数券の販売をクレジットカード決済することを禁止にしています。ちなみに、国内のカード決済会社のほぼ全てが特定継続的役務の提供している業種が回数券をクレジットカード決済することを禁止しています。
もとは、エステサロンなどで高額な商品を無理やり買わされてサロンが夜逃げや倒産などでサービスが受けられず泣き寝入りする事例が社会問題となり、消費者を守る目的で2009年に法改正が行われました。
エステサロンは特定商取引法の定める特定継続的役務提供に指定されています。
これは、
役務の提供を受ける者の身体の美化または知識もしくは技能の向上その他のその者の心身または身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
かつ役務の性質上、規定する目的が実現するかどうかが確実でないものと定義され、現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
当店は上記の業種ではありませんが回数券の販売をすることで特定継続的役務の提供にあたる判断がされたようです。
初耳でした。
とても勉強になりました。
規約に引っかかってしまうなら、代替案を考えないといけないわけです。
色々と頭を使って悩みました・・・
- 現金に戻す⇒今さら戻れません。だってクレジットカード決済だと便利ですもん。お客様の立場で考えればいつも現金を15万円も持ち歩く人も少数でしょうしクレジットカードのポイントも付くし。
- 銀行振込⇒現金を持ち歩かなくてもいいですが、振込手数料もかかりますし、こういう手間がかかるのはあまりよくないかと。
上の二つの案はボツにしました。
とりあえず、以下の案でやることが決定しました。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
回数券の販売はpaypal(ペイパル)を利用します。
PayPal(ペイパル)はクレジットカードによる回数券の販売に対応しています。
ということで今後は回数券の決済はpaypal(ペイパル)でやります。
ちなみに、PayPal(ペイパル)は直接店頭に来店しなくてもオンライン上で決済をすることが可能です。
現在(2020年5月)ではホームページの【オンライン決済】からでもお支払いすることが可能となってます。
paypal(ペイパル)とは⇩アカウント作成もこちらから⇩
※2020年5月加筆修正
※2020年6月30日まで実施される消費者事業還元5%のキャッシュバックを受けるためにはpaypal(ペイパル)のアカウントを作成する必要があります。